地方自治法第170条では、地方公共団体の現金の出納及び保管は、会計管理者の職務権限とされています。
また、地方自治法第235条の4では、地方公共団体の歳入歳出に属する現金(歳計現金と言います。)は、最も確実かつ有利な方法によって保管することとされています。
そこで、会計管理者は、一般会計、特別会計相互間における歳計現金が過不足する場合、その支出に充てるため、他会計の歳計現金を使用します。
これを浜松市の監査委員による現金出納検査の結果報告では、会計管理者所管各会計現金出納状況の表で、一時流用金と表記しています。
これは、予算における一時借入金とか予算の流用とは異なり、現金の管理方法として、支払に支障のない限り、預金により運用するなどと同様の行為とされております。
収入の時期と支出の時期が異なるのは、個人の場合も同様ですが、全て金融機関に預けておいて、必要の都度支出することになります。この場合、まだ支払時期がきていない分を一時流用しておくということができなければ、その都度、別に借金をして利息を払うというということになってしまいます。
総額で不足する場合は、一時借入金ということになりますが、一般会計と特別会計との間では、うまくやった方がいいよという趣旨ですね。
これは、特別会計は、予算上、歳入歳出の関係をわかりやすくするために設けられているという点からもわかります。
国のような埋蔵金は、地方公共団体の特別会計には発生しないと考えられます。
何を言いたいのか不明な文章だな。市が保有する現金を予算ごとに分類しておく必要があるのか?疑問に思う。最近、自治体では企業のような会計処理を行うところな増えているが、浜松市はどうかな?
言い忘れたが、埋蔵金はなくても裏金とか預け金はあると思う。以前、市道の拡張工事の現場で預け金らしき金のやり取りを見たぞ。この件に関しては話すと長くなるので別の機会にUPするわ。
納税者 様
行政用語をできるだけ、わかりやすく説明しようとする試みですが、ご指摘のとおり、民間から見ると、不思議と思われる扱いが、法律に基づいて行われているということかも知れません。
一時流用金について、問題視している次のような誤解を解きたいと思い、説明しました。
http://megu.hamazo.tv/e2126493.html
会計処理そのものは、公会計なので単式簿記ですが、複式簿記に従った整理もするようになっています。
預け金とか裏金とか、過去には不適切な経理処理があったことも承知していますが、今は、反省して、そのようなことができないようになっていると思います。
いずれにしても、コンプライアンスというのは、職員の意識が大切ですね。厳しい視線の市民の存在も大切だと思っています。
結局、キャッシュフローの問題かな?
まあS議員は目新しい話題に飛びつくが継続性の無いのには驚いている。あの駐車場の件はPL(損益計算書)とBS(バランスシート)を作成すれば誰でも評価できることだと思う。PLを公開するようにコメントした記憶があるが。。。。
納税者 様
市営駐車場については、行革審でも、いろいろな議論があり、対応策を検討しているところです。
ただし、例えば東田町の駐車場は、既に市債を活用して建設しており、他の使い道もありません。
評価のレベルの課題を超えているのが実態です。
借金で、施設を建設して、借金を返し続けるという行政の仕組みが、今の膨大な借金を生んでしまっているのかも知れません。
まず資金を貯めてから投資をする民間との違いだと思います。
残念ながら、すぐに何とかなるということではありません。
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