一時流用金
地方自治法第170条では、地方公共団体の現金の出納及び保管は、
会計管理者の職務権限とされています。
また、
地方自治法第235条の4では、地方公共団体の歳入歳出に属する現金(歳計現金と言います。)は、最も確実かつ有利な方法によって保管することとされています。
そこで、会計管理者は、一般会計、特別会計相互間における歳計現金が過不足する場合、その支出に充てるため、他会計の歳計現金を使用します。
これを浜松市の監査委員による現金出納検査の結果報告では、会計管理者所管各会計現金出納状況の表で、
一時流用金と表記しています。
これは、予算における
一時借入金とか
予算の流用とは異なり、現金の管理方法として、支払に支障のない限り、預金により運用するなどと同様の行為とされております。
収入の時期と支出の時期が異なるのは、個人の場合も同様ですが、全て金融機関に預けておいて、必要の都度支出することになります。この場合、まだ支払時期がきていない分を一時流用しておくということができなければ、その都度、別に借金をして利息を払うというということになってしまいます。
総額で不足する場合は、一時借入金ということになりますが、一般会計と特別会計との間では、うまくやった方がいいよという趣旨ですね。
これは、特別会計は、予算上、歳入歳出の関係をわかりやすくするために設けられているという点からもわかります。
国のような埋蔵金は、地方公共団体の特別会計には発生しないと考えられます。
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