租税法律主義

租税法律主義の原則があり、税の賦課・徴収については、法律で定められています。国税については、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法など、税目ごとに法律があります。地方税については、地方税法1つです。

いずれにしても、国会で制定する法律です。但し、地方税法第3条では、条例で定めるとしながら、地方税法で税目や税率などについて、細かく定めています。法定外目的税とか不均一課税とかも、地方税法が根拠です。法律で税率まで定めているのに、条例で定めることになっています。条例は、法律の範囲内でしか定められないということで、税については、地方主権は実現していません。

税目を見ると、個人の所得から、国は所得税、県は県民税、市は市民税を取り、法人もそれぞれ取り、消費税も山分けしている
という感じで、あまり整理されていないと思います。今回の税源移譲も所得税から住民税への移譲で、取り分を変えているだけで、制度についての整理ができたと思えません。

地方財政は、制度の上で、国に頼るようになっているのです。その根本は、法律にあるのだと思います。地方選出の国会議員の皆様にこそ、これを打破する力があるのだと改めて認識させられます。参議院に、民主党提案の法案がどんどん提案されているようです。租税についても、議論がされることを期待しています。


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