手数料

 手数料については、地方自治法第228条で条例で定めるべきことが決められていますが、同時に、全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものについては、「標準事務」として、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。とされています。

 この政令が、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で、戸籍謄本、抄本の交付や産業廃棄物収集運搬業の許可の審査など100を超える事務が定められています。標準とするということで、政令で定める額で定められているのが通例です。

 全国的に統一して行われるべきものは、国の責任と権限で行うべきと思いますが、条例で定めることとして、地方公共団体の責任としておきながら、政令で標準を定めるというのは変な感じですね。全国統一だからという説明は簡単で助かりますが、説明責任が曖昧になる危惧があります。最近、似たようなことが話題になっています。

 収入としての金額ですが、浜松市の平成20年度予算では、11億5,000万円で、主なものは、戸籍、住民票、印鑑登録などの証明書交付手数料が4億円、一般廃棄物処理手数料が4億8,000万円といったところです。

 負担する立場からすれば、負担額がどのように使われているのか、説明を求めたくなるところです。例えば、IT化の推進により、交付事務が効率化すれば、負担額が減ることが期待されます。地方自治体の努力で、このようなことが実現できることが地方分権の姿だと思いますがどうでしょう。


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