補正地方財政対策

 平成20年度地方財政計画は、平成20年1月25日に閣議決定され、国会に提出されています。これは、道路特定財源の暫定税率延長を前提に策定されています。既にご説明したように、この地方財政計画は、地方交付税法に基づき策定されているもので、これに基づいて、地方公共団体は、予算を編成します。

 今回のように、前提となる与件が変更になった場合どうなるのかですが、これは、過去にもさまざまな例があり、景気変動により予定していた税収が入らなかったり、増加したり、人事院勧告により歳出増が必要になったりする場合があります。

 地方財政計画そのものには、補正という概念はありませんが、その前提となる地方財政対策については、補正が行われることとなります。地方交付税を増額したり、特例交付金を交付したり、地方債の増発を認めたりということです。地方交付税の額が変更になると、地方交付税の再算定という作業が行われることもあります。

 今回の歳入不足分について、どのような措置が行われるのか、未だ定かではありませんが、それは、補正措置をすべき額が明確になっていないからだと思われます。暫定税率についての方針が決定された場合は、それに伴う影響額については、国の責任において、補正地方財政対策が決定されるものと思われます。

 地方財政に対する責任を国が負っている今の制度では、これを待つより他に方法がありません。国会の責任の重大であることは、再認識される必要があります。地方分権と言っても、結局は国頼りのものなのです。どのような補正地方財政対策が行われるのか注視したいと思います。国は、かつて、地方債の発行を認めるという形で、地方公共団体に借金を押し付けた前科がありますから。


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