特定財源

 地方自治体の財源は、一般財源特定財源に分けられます。国の定めた決算統計では、「収入した時点でその使途が特定されていないで、地方自治体の裁量によって使用できる財源を一般財源といい、収入の段階で使途が特定されている財源を特定財源とする」とされています。

 今話題の道路特定財源ですが、この区分では、国から交付される国庫補助金は特定財源ですが、地方道路臨時交付金については、総務省と国土交通省とで少し争いがあり、さらに、道路譲与税や石油ガス譲与税などの地方譲与税や軽油引取税交付金などの交付金は、一般財源とされています。

 暫定税率の廃止による影響額は、1兆6,000億円程度とされており、地方自治体の財政に与える影響は大変大きなものです。そう言えば、平成16年度に三位一体改革という名のもとに、地方自治体の一般財源が2兆6.000億円程度削減されたことを思い出します。予算編成に与える影響は大変大きく、地方自治体は財政再建に全力で取り組みました。国は、地方財政の危機を見て取って、地方財政健全化法を作りました。かつては、景気対策のための財政出動に駆り立て、借金を勧めたこともあったのですが。

 道路整備の財源について、浜松市のホームページをご覧いただいてもわかることですが、道路特定財源のみで道路整備が行われているわけではありません。349億円のうち、借金や市税が143億円もつぎ込まれているのです。道路財源のあり方については、よく考えてみる必要があります。http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/traffic/tokutei_zaigen/dourotokuteizaigen.htm

 国のその都度の政策によって地方自治体が右往左往することを、国は、国と地方は車の両輪だと言います。無理に一緒にしていただかなくてもいいのかなとも思うようになってきました。そういえば、地方自治法では、地方が借金をするのに、国の許可を必要とするのは、「当分の間」だとしており、約50年が「当分の間」でした。暫定税率というのも、やはり50年程度が「暫定」なのかも知れません。国レベルでは、長期的な視野が必要なのかも知れません。ただ、それが先送りに見えてしまうのは、私だけなのでしょうか。

 


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